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2014年09月30日

養殖ウナギの雌を増やす


愛知県の水産行政の動きです





ぶんや
  

Posted by うな研管理人 at 06:34水産行政の動き

2014年09月20日

池入れ量80%制限???


水産庁が9月17日に

「中華人民共和国漁業部、日本国水産庁、大韓民国海洋漁業省及びチャイニーズ・タイペイ漁業署の、ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明」

を発表しました。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html

ちょっと、おかしいでしょ…

誤魔化しか?


と思う内容があるので、ご紹介しましょう。


共同声明には次のように書かれています。(抜粋)

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中華人民共和国漁業部、日本国水産庁、大韓民国海洋漁業省及びチャイニーズ・タイペイ漁業署(以下「当事者」という。)は、

ニホンウナギのシラスウナギの漁獲が、中長期的に減少していること、及び、その減少は生息地/環境の劣化、海洋学的変化及び過剰漁獲によって引き起こされていると推定されることを認識し、

ニホンウナギは、それが回遊する東アジア地域の沿岸域において共通の資源として利用されてきていること、並びに回遊する性質ゆえにその保存及び管理は地域的な協力が必要であることを認識し、

ニホンウナギのシラスウナギの供給減少は、その他の関連するうなぎ類の東アジア地域における養殖につながり、この現象がそれらの資源に悪影響を与える可能性があることを考慮し、

いくつかの当事者が、関係当局との協力の下、シラスウナギの輸出を制限する措置をとっているにもかかわらず、膨大な量のシラスウナギが中華人民共和国、日本国、大韓民国及びチャイニーズ・タイペイの間で引き続き取引されていると思われることを憂慮し、

以下の共通の見解に達した。


第1 うなぎ類資源の保存及び管理
当事者は、ニホンウナギその他の関連するうなぎ類資源の保存及び管理のための措置に関し、以下の点について協力を行う。

(1)天然水域から採捕したシラスウナギ及び稚うなぎ(以下この第1において「うなぎ種苗」という。)の養殖池への池入れを制限する活動

(a) ニホンウナギについて、2014-2015年池入れシーズン(2014年11月1日~2015年10月31日)のうなぎ種苗の池入れ量は、2013-2014年池入れシーズン(2013年11月1日~2014年10月31日)の池入れ量の80%を超えないものとする。
2015-2016年池入れシーズン(2015年11月1日~2016年10月31日)及びその後は、シラスウナギの採捕量その他の要因を考慮しつつ決定される。

(b) その他の関連するうなぎ類について、各当事者はうなぎ種苗の池入れ量を最近の水準(過去三年間)よりも増やさないようにするための全ての可能な措置をとる。

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赤字
の部分が問題なのですが、

要するに、

「今シーズンは、昨シーズンの80%しか池入れしません」

と言っているわけです。

ちょっと、まてよ

昨シーズン(2013-2014年)は下記の通り、
近年の中では、シラスがよく捕れた年です。

◆近年の池入れ量(ニホンウナギ)

・2004-2005年…18.8トン
・2005-2006年…29.2トン
・2006-2007年…25.1トン
・2007-2008年…21.7トン
・2008-2009年…28.9トン
・2009-2010年…19.9トン
・2010-2011年…21.8トン
・2011-2012年…15.9トン
・2012-2013年…12.6トン
・2013-2014年…27.0トン
・2014-2015年…前年の80%(21.6トン)


分かりますよね。


3年前は15.9トン、2年前は12.6トンしか池入れできないほど不漁だったんです。

だから、保護策を考えることになったわけですね。

なのにですよ


ちょっと良く捕れた昨シーズン(27トン池入れ)を基準にして「80%に減らす」と言っている訳です。

昨シーズンの80%=21.6トンです。

その前年や、前々年の数字からしてみれば、

制限しないのと同じです。


本気で保護する気あるんでしょうかね?

せめて、過去3年なり、過去5年なりの平均値を基準にせな、いかんでしょ。



ウナギに限らず、どんな魚種に対しても
いつまでたっても「取り尽くし漁業」を是正できない日本の水産行政。

またかよ… って感じですね。




ぶんや



















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Posted by うな研管理人 at 10:54水産行政の動き

2014年06月16日

『ウナギと日本人』



昨晩、本屋の自然科学コーナーへ行くと

『ウナギと日本人』
という本がありました。



初版発行が2014年6月30日とありますから、
出たばかりですね。

出版社は河出書房新社。 税別1600円です。

所持金1800円だったのに、買っちゃいました。



著者は元・共同通信記者で、民俗研究者の筒井功さん。

「はじめに」の最後に、こう書いています。

「 ── 日本でも諸外国でも、資源は無限のように見えた時代から、ここに至るまで半世紀も経っていない。その急変の原因は、おおかた日本人にあるといっても過言ではないだろう。本書は必ずしも、ウナギの捕獲や取引を規制すべきだとの立場には立っていない。ただ、ウナギをめぐって、とくに第2次大戦後、何が起きたのか知りたいと思ったことが取材・執筆の動機であり、内容もおのずと、その辺が主になっている。ウナギをめぐる日本戦後史、といってよいかもしれない ── 」


まだ3分の1くらいしか読んでいないのですが、

シラスウナギ漁や養鰻業界のわかりにくい部分がわかり、面白い本です。日本人が何をしてきたのかを知るには良い本だと思います。


目次は以下の写真の通りです。









お勧めですよ。




  

Posted by うな研管理人 at 06:38書籍

2014年06月14日

日本メディアはIUCNのウナギレッドリスト掲載をどう報じたか


日本メディアはIUCNのウナギレッドリスト掲載をどう報じたか


勝川俊雄公式サイト
http://katukawa.com/?p=5671

を読むと分かりやすいです。



最後の「まとめ」も笑えた。


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まとめ

取材先と典型的なコメントをまとめるとこんな感じ

チェーン店 「規制されると高くなって困る」
専門店「困ったけど、規制は仕方が無い」
ウナギ専門家「ウナギ資源、まじヤバい。保全のための強力な取り組みが必要」
水産庁「資源は長期減少傾向で、危機的な状況」

どこに取材するかで、どういう記事になるかが決まるような感じですね。売ってなんぼの、大量消費が招いた悲劇という気がします。
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Posted by うな研管理人 at 09:34真面目な報道

2014年06月14日

ワシントン条約での規制は


ウナギ資源・食文化の持続性のためには、ワシントン条約での規制を歓迎すべきという視点で書かれています。

その通りだと思います

ぶんや


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勝川俊雄公式サイト
http://katukawa.com/?p=5659

ウナギを食べ続けたいなら、ワシントン条約を歓迎すべきである


 ニホンウナギがIUCNの絶滅危惧種に指定されて、ワシントン条約で規制される可能性が高まってきた。日本のメディアは、「ウナギの値段が高くなる」と危機感を煽っているの だが、本当にそうだろうか。そもそもウナギが高くなったのは、十分な規制が無いまま漁獲が拡大し、日本人が食べ尽くしてしまったからである。つまり、無規 制の結果なのだ。無規制の状態が今後も続けば、漁獲は更に減少し、値段は高くなるだろう。もし、ウナギ資源・食文化の存続には、何らかの規制が必要なのは 明白である。

ワシントン条約でウナギが食べられなくなるのか?

ワシントン条約には、付属書I、II、IIIがある。
付属書Iは本当に危機的な状況にある種(ジャイアントパンダやゴリラなど)を守るための枠組みで、学術目的以外の輸出入は原則禁止。ということで、ここに カテゴライズされると、輸入ウナギは食べられなくなるだろう。しかし、ニホンウナギがいきなり付属書Iに掲載されるとは考えづらい。ニホンウナギが掲載さ れるとしたら付属書IIだろう。ヨーロッパウナギも付属書IIだ。ワシントン条約の付属書IIに掲載されると、輸出には輸出国の許可書が必要になる。逆に 言うと、輸出国政府の許可書があれば、自由に貿易できるのだ。

付属書IIに掲載されても、輸出国政府が、正当に捕獲されたと認定して、輸出許可書を発行すれば輸出できる。フランスはシラスウナギの捕獲 を行っているし、今でも輸出している。それらが中国を経由して、日本に大量に入ってきている。ワシントン条約で規制されると、ヨーロッパウナギが食べられ なくなると煽ったメディアの報道は不正確だったのだ。

付属書IIの効果は、政府が許可しない密漁品の貿易を抑制することである。河口に集まるシラスウナギは、素人でも捕獲ができる。その上、単 価が高いので、ブラックマーケットが形成されやすい。付属書IIに掲載されたら、違法に漁獲されたシラスウナギは出荷しづらくなる。つまり、各国政府が連 携をして、密漁を予防しやすくなるのである。ワシントン条約付属書IIに掲載されれば、日本に入ってくる違法漁獲ウナギは大幅に減るだろう。それによっ て、一時的に価格は上がるかもしれない。違法操業が減ることで、ウナギ資源の保全が大きく前進するなら、長い目で見ればそっちの方が良いに決まっている。 「値段が高くなるからワシントン条約付属書IIに反対」という主張は、「違法漁獲されたウナギを安く食べられればそれで良い」といっているようなものであ る。

ワシントン条約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。

ントン条約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。

約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。
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Posted by うな研管理人 at 09:27真面目な報道

2014年06月14日

報道がまともになってきたかな


国内での絶滅危惧種指定のときは、蒲焼きの視点に立った不真面目な報道が多かったですが

今回の国際的な絶滅危惧種指定では、そうした不真面目な報道が少ないみたいですね。

これで国民の意識が少しは変わるといいですね。

ぶんや



これは朝日デジタル

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朝日デジタル 2014年6月13日05時29分

「年数回のぜいたくが…」 ニホンウナギが絶滅危惧種に




 日本人の食文化に定着しているニホンウナギが絶滅の瀬戸際に追い込まれている。国際自然保護連合(IUCN)は、12日に発表した「レッドリスト」の最新版で、絶滅危惧種として掲載した。保護を求める声は世界的に強まりそうだ。

 IUCNが科学的に確かめたところ、3世代(30年間)の個体数減少が50%以上という基準などにあてはまったことから判定した。原因としては、乱獲や生息地の環境悪化、海の回遊ルートの障害、海流変化などを指摘した。

 評価に携わった中央大の海部健三助教(保全生態学)は「もっと早く掲載されてもおかしくなかった。保全しなければいけない、という方向につながっていくことを望む」と話した。

 IUCNレッドリストは、「絶滅」から「軽度懸念」「情報不足」まで8段階に分類している。そのうち「絶滅危惧」は3段階あり、ニホンウナギは中間の「絶滅危惧1B類」とされた。全体の中では、上から4段階目。「近い将来、野生での絶滅の危険性が高い」という分類だ。

 ウナギ類は今回、再評価を含めて12種がリストに並び、うち3種が絶滅危惧種となった。

 ニホンウナギは、養殖ウナギもすべて天然の稚魚から育てられている。太平洋のマリアナ海溝近くで産卵し、稚魚が黒潮に乗って日本や中国、韓国、台湾付近へやってくる。稚魚や親ウナギの漁獲量は、黒潮の流れによって年ごとの変動はあるものの、長期的には激減している。

 絶滅危惧種とされても、輸出入や食べることの禁止には直接結びつかない。ただ、危機にある種だと広く認められるため、野生生物の国際取引に関するワシントン条約で規制対象になる可能性が高まる。将来的に稚魚やかば焼きの輸入が制限される事態も予想される。

■世界の7割、日本人の胃袋へ

 世界のウナギの7割は日本人の胃袋に収まっていると言われる。1990年代から日本で大量に消費されたヨーロッパウナギは6年前に絶滅危惧種とされ、ニホンウナギが続いた。資源を回復させる試みは始まったばかりだ。

 ウナギ稚魚の国内漁獲量は半世紀前は年200トン以上あったが、2012年までの3年間、年3~6トンと過去最低水準が続き、13年はさらに減少。今年は5年ぶりに回復しているが「過去に比べると低水準で引き続き右肩下がりで減少している」(水産庁)という。
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これは毎日

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ニホンウナギ:国際自然保護連合が絶滅危惧種に指定

 政府機関や科学者らで作る「国際自然保護連合」(IUCN、本部・スイス)は12日、絶滅の恐れがある生き物を掲載する最新のレッドリストを公表し、日本人の食生活になじみが深いニホンウナギを絶滅危惧種に指定した。漁獲禁止などの法的拘束力はないが、今後、野生生物の国際取引を規制するワシントン条約の保護対象となる可能性がある。

 IUCNはウナギ類8種を新たに評価。ニホンウナギを「個体数は30年間で少なくとも50%以上減った」として絶滅危惧種のうち2番目にリスクの高い「絶滅危惧1B類」に分類した。

 危機をもたらした要因として、生息地の損失▽乱獲▽回遊ルートの障害と汚染▽海流変化−−を列挙。ニホンウナギの減少が、東南アジアを原産地とするビカーラウナギなど異種のウナギの取引増加を招いているとし、ビカーラウナギも準絶滅危惧種に指定した。

 農林水産省によると、国内の養殖用の稚魚(シラスウナギ)の漁獲量は1963年の232トンをピークに2012年はわずか3トンまで落ち込んだ。天然ウナギの漁獲量も61年の3387トンに比べ12年は165トン。激減した国産シラスウナギを補うため、近年は約半数を中国などからの輸入に頼っている。

 環境省は昨年2月、ニホンウナギを「近い将来に野生での絶滅の危険性が高い」とする絶滅危惧1B類に指定したが、今回の指定によって世界から保全を求める声が高まることは必至だ。また、レッドリストはワシントン条約の保護対象を決める科学的根拠となるため、16年に開かれる同条約会合で、輸出国の許可を義務づけるなどの新たな規制が検討される可能性がある。

 評価した専門家グループのマシュー・ゴロック委員長は発表文で「ニホンウナギの状況は非常に懸念される。ウナギ類の保全に向けて優先的に取り組まなければならない」と指摘した。

 レッドリストには、キツネザル類の94%や温帯に分布するランの仲間「アツモリソウ属」の80%なども絶滅危惧種として掲載された。生息状況を調べた7万3686種の30%に当たる2万2103種が絶滅危惧種となった。【阿部周一】
 ◇ニホンウナギ

 世界で19種いるウナギの一種。日本や朝鮮半島南部、中国など東アジアの温帯・亜熱帯地域に広く分布する。産卵場はマリアナ諸島沖で、ふ化した子魚は北赤道海流、黒潮に乗って回遊するうちに稚魚「シラスウナギ」となり、さらに河川をさかのぼって成魚になる。産卵期に再び海に出る。
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Posted by うな研管理人 at 09:13普通の報道

2014年06月14日

「厳しい時代来るかも」

産経ニュース
2014.6.12 12:17

「厳しい時代来るかも」 養殖産地の愛知、静岡


 国際自然保護連合(IUCN)が12日、レッドリストでニホンウナギを絶滅危惧種に分類したことに、ウナギ産地として知られる愛知、静岡両県の関係者から影響を懸念する声が相次いだ。昨年の養殖ウナギ生産量が3140トンと鹿児島県に続き全国2位の愛知県。同県養鰻漁業者協会の鵜殿健治会長(66)は「残念だが評価は法的な拘束力がないので、現段階では影響はないと思う」と冷静に受けとめる一方、「消費者はもちろん、業者にとっても厳しい時代が来るかもしれない」と危機感を口にした。

 ウナギを使った名古屋名物ひつまぶしの老舗「錦三丁目いば昇」(名古屋市中区)の店主、木村知正さん(72)は「ある程度は規制の議論が高まっても仕方がない。日本には中国産が大量に出回っているが、安く買える状況は変わらざるを得ない」と語った。

 静岡県は養殖ウナギの生産量が全国4位。静岡うなぎ漁業協同組合の総務部長工藤裕和さん(42)は「このままだとウナギが食べられなくなる」と懸念を示した。
  

Posted by うな研管理人 at 09:04普通の報道

2014年06月14日

ワシントン条約では?


読売オンライン 2014年06月12日 12時59分


 国際自然保護連合(IUCN)は12日、野生生物が絶滅する恐れの程度を評価した「レッドリスト」で、不漁が続くニホンウナギを絶滅危惧種に指定したと発表した。

 レッドリストに法的拘束力はなく、直ちに捕獲や消費が制限されることはないが、今後、国際取引の規制につながれば、日本の食卓に影響が出る可能性がある。

 IUCNのレッドリストは世界で最も権威があるとされ、野生生物の国際取引を規制するワシントン条約で対象種を検討する際の重要な判断材料になる。次回の締約国会議は2016年。林農相は12日、報道陣に「資源管理を加速させたい」と語った。




 ニホンウナギの評価は、3ランクある絶滅危惧種で2番目に深刻度が高い「絶滅危惧1B類」。一つの生物が最近3世代で50%以上減少したと推定されるケースで、「近い将来に野生で絶滅する危険性が高い」ことを示す。IUCNは漁獲量データや生態に関する最新の研究結果に基づき、これに該当すると判断した。  

Posted by うな研管理人 at 09:00普通の報道

2014年06月13日

ウナギは水面の餌も食べる


ウナギは捕食のために、

水面まで浮上してくることも珍しくないようです。


外来魚の調査で水面にハエナワを仕掛けることがあるのですが、

ときどきウナギが掛かるのです。

ふつうは60〜70センチクラスですが、

今週掛かったのはこんな大物。



約85センチ・1.74㎏。

長さはそこそこですが、極太です。


ハエナワを仕掛けたのはダム下の止水。

水深は3m以上あるような場所ですよ。

餌はアユの切り身です。

生きエサだと、あまり水面では掛かりません。

捕食がヘタだからでしょうかね。

水槽で見ていても、

上で泳いでいる小魚を補食するのはヘタですもん。


ぶんや


  

Posted by うな研管理人 at 18:26釣りで気づいた

2014年06月12日

ニホンウナギが国際版レッドリストに



ニホンウナギが、やはり
国際的にも絶滅危惧種に指定されました。

日本国民は、このことを、きちんと認識しなければなりません。


ぶんや

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ニホンウナギを絶滅危惧種に指定 
国際版レッドリスト


朝日新聞デジタル 6月12日(木)9時25分配信

 国際自然保護連合(IUCN、本部スイス)は12日、絶滅の危機にある生物の情報を載せた「レッドリスト」の最新版を発表し、ニホンウナギを絶滅危惧種 に指定した。環境省がまとめる日本版では昨年指定されており、今回で、国際的にも保護が必要な種と認定されたことになる。



国際自然保護連合(IUCN)レッドリストの分類




 IUCNレッドリストは、生物の生息状況や個体数減少の原因などを科学的に検証したうえで、「絶滅」から「軽度懸念」「情報不足」まで8段階に分類して いる。そのうち「絶滅危惧」は3段階あり、ニホンウナギは中間の「絶滅危惧1B類」とされた。危機がより強い1A類ほどではないが、「近い将来、野生での 絶滅の危険性が高い」という分類だ。



 ニホンウナギは、太平洋のマリアナ海溝近くで産卵し、稚魚が黒潮に沿って日本や中国、韓国、台湾付近へやってくる。稚魚や親ウナギの漁獲量は、黒潮の流 れによって年ごとの変動はあるものの、長期的には激減している。半世紀あまり前は、稚魚の漁獲量は年200トン以上あったが、2012年は3トン、11年 は5トン、10年は6トンだった。天然の親ウナギも1978年まで年2千~3千トン台の漁獲があったが、2012年は165トン。IUCNは、乱獲や生息 地の環境悪化、海の回遊ルートの障害、汚染、海流変化などを判断の理由として挙げた。



 絶滅危惧種とされても、輸出入や食べることの禁止には直接結びつかない。ただ、危機にある種だと広く認められるため、野生生物の国際取引に関するワシントン条約で規制対象になる可能性が高まる。将来的に稚魚やかば焼きの輸入が制限される可能性もある。(神田明美)
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Posted by うな研管理人 at 16:53環境行政の動き普通の報道