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2014年06月14日

ワシントン条約での規制は


ウナギ資源・食文化の持続性のためには、ワシントン条約での規制を歓迎すべきという視点で書かれています。

その通りだと思います

ぶんや


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勝川俊雄公式サイト
http://katukawa.com/?p=5659

ウナギを食べ続けたいなら、ワシントン条約を歓迎すべきである


 ニホンウナギがIUCNの絶滅危惧種に指定されて、ワシントン条約で規制される可能性が高まってきた。日本のメディアは、「ウナギの値段が高くなる」と危機感を煽っているの だが、本当にそうだろうか。そもそもウナギが高くなったのは、十分な規制が無いまま漁獲が拡大し、日本人が食べ尽くしてしまったからである。つまり、無規 制の結果なのだ。無規制の状態が今後も続けば、漁獲は更に減少し、値段は高くなるだろう。もし、ウナギ資源・食文化の存続には、何らかの規制が必要なのは 明白である。

ワシントン条約でウナギが食べられなくなるのか?

ワシントン条約には、付属書I、II、IIIがある。
付属書Iは本当に危機的な状況にある種(ジャイアントパンダやゴリラなど)を守るための枠組みで、学術目的以外の輸出入は原則禁止。ということで、ここに カテゴライズされると、輸入ウナギは食べられなくなるだろう。しかし、ニホンウナギがいきなり付属書Iに掲載されるとは考えづらい。ニホンウナギが掲載さ れるとしたら付属書IIだろう。ヨーロッパウナギも付属書IIだ。ワシントン条約の付属書IIに掲載されると、輸出には輸出国の許可書が必要になる。逆に 言うと、輸出国政府の許可書があれば、自由に貿易できるのだ。

付属書IIに掲載されても、輸出国政府が、正当に捕獲されたと認定して、輸出許可書を発行すれば輸出できる。フランスはシラスウナギの捕獲 を行っているし、今でも輸出している。それらが中国を経由して、日本に大量に入ってきている。ワシントン条約で規制されると、ヨーロッパウナギが食べられ なくなると煽ったメディアの報道は不正確だったのだ。

付属書IIの効果は、政府が許可しない密漁品の貿易を抑制することである。河口に集まるシラスウナギは、素人でも捕獲ができる。その上、単 価が高いので、ブラックマーケットが形成されやすい。付属書IIに掲載されたら、違法に漁獲されたシラスウナギは出荷しづらくなる。つまり、各国政府が連 携をして、密漁を予防しやすくなるのである。ワシントン条約付属書IIに掲載されれば、日本に入ってくる違法漁獲ウナギは大幅に減るだろう。それによっ て、一時的に価格は上がるかもしれない。違法操業が減ることで、ウナギ資源の保全が大きく前進するなら、長い目で見ればそっちの方が良いに決まっている。 「値段が高くなるからワシントン条約付属書IIに反対」という主張は、「違法漁獲されたウナギを安く食べられればそれで良い」といっているようなものであ る。

ワシントン条約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。

ントン条約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。

約付属書IIに効果はあるか

ニホンウナギ資源の存続にとって、付属書IIの規制は無いよりはあった方がよいのだけど、その実効性は漁獲国の政府が十分な規制をするかど うかにかかっている。輸出国政府がバンバン輸出許可書を発行した場合、ワシントン条約付属書IIは意味が無くなる。日本・中国・台湾は、「余所がやらない なら、うちもやらない」といって、単独で実効性のある厳しい規制を導入することはないだろう。現状では付属書IIの影響は極めて限定的だろう。ワシントン 条約付属書IIが意味を持つには、日中台で連携してウナギ資源を管理するための枠組みが必要である。

今後、国際的な資源管理の枠組みをつくらなければならないのだが、仮に枠組みが出来たとしても、漁獲規制に強制力が伴わなければ、単なる努力目標で終わる。現状では、強制力をもった貿易規制の枠組みは、ワシントン条約ぐらいしかないので、これを活用しない手は無い。

ワシントン条約付属書IIへの掲載がきっかけとなり、日中台で資源管理の枠組み作りが進めば良いと思う。そして、ワシントン条約を利用し て、違法漁獲を押さえ込み、持続的な漁業を実現していくのが、ウナギ資源・食文化が存続するためのわずかな希望である。逆に、今回、ワシントン条約に掲載 されずに、各国が問題の先送りを選択したばあい、ニホンウナギは取り返しの付かない事態になりかねない。

ワシントン条約で規制の網がかけられるかどうかは、ウナギ資源の未来に重大な意味をもつ。我々日本人が、今考えるべきことは、今年の土用の 丑にウナギの値段が上がるか下がるかでは無く、鰻丼というすばらしい食文化を支えてきたウナギ資源をどうやって救うことが出来るかである。日本のマスメ ディアには、ワシントン条約の意味を理解した上で、ウナギ資源・食文化の持続性に対して責任のある記事を書いて欲しいと切に願う。
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Posted by うな研管理人 at 09:27 │真面目な報道

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